★秋の火災予防運動

11月9日~11月15日は、秋の火災予防運動期間です。
火災の予防、早期発見のために住宅用火災警報器を設置しましょう。
今、住んでいる住宅にも平成22年4月1日から
住宅用火災警報器の設置が義務になります。

☆どこに設置したらいいの?

全ての部屋、台所、階段に設置しなければなりませんが、
浴室、トイレ、洗面所、納戸には設置しなくてもOKです。

☆住宅用火災警報器はどんなもの?

煙式、熱式、火災・ガス漏れ複合型があります。

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煙感知器(光電式)は、光を出す送光部とそれを受ける受光部があり、
煙が入ると煙の粒子に光が反射して
受光部がその反射光を感知します。
火災をかなり早い段階でキャッチできるので、
熱感知器の働きが効きにくい地下室などの場所や、
火災が発生すると消火活動が難しい高層の11階以上の部屋や
廊下・階段上部などに設置します。
設置場所
寝室、子供部屋、階段、階段の踊り場、廊下、台所など


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熱感知器(定温式)は、
室内の温度が60℃・70℃といったように
一定の温度になった時に作動します。
食事を作る時に煙がでるキッチン(台所/調理場)や、
お風呂の湯気が出る洗面所などに使用します。
(通常、定温式の熱感知器は、
急激な温度変化がある台所やボイラー室など、
差動式熱感知器が使えない場所に利用します。)
設置場所
台所(キッチン/調理場)、洗面所など

☆どこで買えるの?

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防災設備取り扱い店やホームセンターなどで買えます。
いろいろなものが販売されていますが、
このマークが付いているものを選んで下さいね!

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※既存住宅で平成22年3月31日までに取り付けた場合に限り認められます。

☆悪質な訪問販売に注意してね!

「消防署の方から来ました」などと、
あたかも消防署が、住宅用火災警報器を販売しているような
悪質な販売をする業者がいます。
消防署員が住宅用火災警報器を
直接、または依頼して販売することはありません。

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